法定利率・法定利息
銀行や消費者金融などでお金を借りたりローンを組む場合、必ず利率についての契約がなされることと思います。
そして、この契約を受けた上で元本と利息を足した分の返済を行っていくことが多いと思います。
ではもし、この「利息」が契約上にない場合は「利息」は発生しないのでしょうか?法廷利率または法廷利息とは、法によって定められた利率で、民法上は年5%、商法上は年6%に設定されています。
この法廷利率・法廷利息は、特に利率の約定がない場合に適用されます。
例えば、貸す方・借りる方・または両方が商人の場合は商法が適用され年率6%、逆にどちらも商人でない場合は民法が適用され年率5%の利息が適用されます。
当事者同士によっての契約がなされない場合はこの法廷利息・法廷利率が適用されるわけですが、当事者同士による契約が行われる場合はどんな利率でもかまわないのかというとそういうわけではありません。
当事者同士による契約が行われる場合は、出資法や利率制限法にのっとった利率を設定しなければなりません。
しかしながら、消費者金融業者のほとんどは、この利率制限法と出資法の間の利率を定めており、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
この「グレーゾーン金利」については、裁判などで様々な意見が飛び交っています。
そういった、金利を見直す場合にも、この法廷利率・法定利息を基準として、利率についての話し合いが行われる場合があります。