貸金業規正法
貸金業者に対する法規制の一種で業務の事について述べられているものを貸金業規正法といいます。
出資法や利息制限法とあわせて貸金業関連三法やサラ金三法などといわれる事もあります。
主に過剰貸付の禁止や開業規制としての登録制等貸し金業の業務に関する規制を記しています。
貸金業規正法を犯すと罰金や業務停止などの処分があるため、金融機関は無茶な取立てが出来なくなりました。
その設立目的がサラ金や闇金の取立てを規制するためなので、その目的は果たしていると思います。
正当な理由の無い深夜時間帯の取立てや多人数での訪問、張り紙や暴力的な取立てや罵倒や暴言を禁止しています。
過去の過剰な取立て行為のほとんどを禁止して、取立ての規制をしています。
しかしすべてを取り締まれるわけではなく、実際に過剰取立てを受けてしまった人もいます。
大手企業の一社が貸金業規制法違反で業務停止処分を受けたのは記憶に新しいところです。
厳しい取立てを規制するために制定された法律です。
その効力はまだ大きくはなっていないかもしれません。
しかし取締りの強化や刑の執行でその力は徐々に認められてきていると思います。
多重債務者の負担を多少なりとも軽くしてくれるひとつの要因としてその期待は大きいと思います。
現在も多くの債務を抱えている人たちが、これ以上苦しまないでいられるようにして欲しいと思います。
金融機関のモラルある対応で色々な事が変わってくると信じていますから。